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いいだ法務事務所

よくある質問

後遺障害とは

交通事故における後遺障害の定義としては、【後遺障害】とは交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、将来においても回復の見込めない状態(症状固定)となり、交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので、労働能力のそう失(低下)を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものと定義されています

自賠責における後遺障害は、後遺障害ごとに1級〜14級に分類されています。


よくあるご相談としては、追突事故などでのムチウチ症(頚椎捻挫や頚椎挫傷)です。
事故後、症状が回復せずに後遺症が残った場合、下記のような等級を狙うことになります。
XP(レントゲン)やMRI(磁気共鳴画像法)での画像所見無しの場合
後遺障害14級9号
XP(レントゲン)やMRI(磁気共鳴画像法)での画像所見有りの場合
後遺障害12級13号


上記は一般的な例であり、交通事故の形態は10件10色1万件1万色であり、
決して同じ形態の交通事故はありません。
依頼者様の状況をよく聞いた上でどのような方向で進めていくか丁寧にご説明致します。

認定の有無の違い

交通事故による後遺障害が等級認定されると、次の効果があります。
傷害慰謝料とは別に、等級に応じて逸失利益や後遺障害慰謝料などが請求できます。

傷害慰謝料とは

一般的に多くの人が慰謝料と思われている交通事故発生時から治療終了(症状固定)又は完治までの期間に対する慰謝料です。
基本的には、入通院日数・期間で算出されます。
骨折によるギプス装着期間なども含まれます。(一部例外を除く)

遺失利益とは

治療終了(症状固定)から将来にわたり労働能力の喪失に対する賠償です。
本来事故が無ければ得られたであろう給与・収入などが逸失利益として損害賠償の対象となるものです。

後遺障害慰謝料とは

治療終了(症状固定)から将来にわたり肉体的・精神的負担に対する慰謝料です。
等級が認定されなければ、どんなに症状が残っていても、
その後遺症(逸失利益・後遺障害慰謝料)に対する適正な賠償を受けることはできません。(一部例外を除く)

こんなにも違う後遺障害認定後の示談金

■むちうちの男性【37歳】年収600万
■頭椎捻 ■首の痛みと手のしびれあり
後濃障害部分(逸失利益・後近陶害教嫩料)の自期青基率と統判基準の例です.
下記の表には「障害慰謝料」「休業損害」等は含まれていませんが、もちろん請求できます。


等級:非該当 自賠貴基準:なし
裁判基準
0円(認められた例はあります)


等級:14級 自賠貴基準:限度額75万円
裁判基準
A逸失利益=600万円✕14級の労働能力喪失率5%✕4.3295(5年のライプニッツ係数※1)=1,298,850円
B後遺障害慰謝料=1,100,000円
C合計(A+B)=2,398,850円


等級:12級 自賠貴基準:限度額224万円
裁判基準
A逸失利益=600万円✕12級の労働能力喪失率5%✕7.7217(10年のライプニッツ係数※1)=6,486,228円
B後遺障害慰謝料=2,900,000円
C合計(A+B)=9,386,228円

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