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いいだ法務事務所

よくある質問

他覚的所見とは

主に医師が視診、触診や画像診断などによって症状を裏付けることができるものをいいます。
これは、後遺障害等級認定にあたり非常に重要な要素の一つであります。
例えば神経障害における腫脹の有無、皮膚温度の異常、筋力の低下、握力、腱反射、筋電図の異常、
骨折や軟部組織の損傷における画像検査による形態的な異常の描出、筋や骨の委縮、可動域制限などがあります。
この中でもXPやMRIなどの画像で異常と判断できるもの、腱反射などは自分の意思ではどうにもならないため重要視されます。
逆に上記の裏付けがない「痛み」「しびれ」「めまい」「稼動域制限」などは自覚症状となり重要視はされない傾向にあります。

画像に異常がないと認定されない?

そんあことはありません。
例えば神経障害においては後遺障害等級14級9号に認定される可能性があります。
14級9号は「局部に神経症状を残すもの」とあります。
これは、ムチウチ(頚椎捻挫、頚部挫傷など)や腰椎捻挫などが該当します。
治療状況、検査内容、検査結果、など総合的に判断されますので、画像による異常がなくても認定される可能性はあります。
逆に画像による異常があれば必ず認定されるというものでもありません。
これは交通事故前から異常があったのか、経年性によるものではないのか、交通事故が原因なのか、
など交通事故との因果関係があると判断される必要があるからです。

認定されるには要件を満たす必要があります。

後遺障害等級は、いくつかの要件を点としてその点が線で結びついた場合に認められます。
一概には言えませんが、例えば12級の神経症状で例を上げますと、画像による所見(点)、
神経学的検査による所見(点)、自覚症状(点)、この3点が揃って(線で結びついて)認定されます。
上記要件のひとつでも満たしてなければ認定されません。
画像を撮っていない。検査をおこなっていない。
そのような理由で適正な等級から下位の等級又は非該当になってしまうのです。
また、治療とは関係なく後遺障害のためだけの検査もあります。
当然、病院は治療をするのが仕事であり、使命ですので治療とは関係のない検査をしていなくても
なんら問題なくあたりまえのことなのです。

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