自賠責保険の時効は、平成22年4月1日以降発生の事故については3年となります。(平成22年3月31日以前は2年)
加害者請求と被害者請求に多少違いがあります。
起算日(いつの日から)は下記のとおりです。
被害者や病院などに休業損害・治療費・その他の賠償金を支払った日から3年
傷害について…事故発生日より3年(後遺障害なし)
後遺障害について…症状固定の日から3年
※症状固定とは一般的にこれ以上治療しても治療効果が期待できないと医師が診断した日になります。
死亡について…死亡した日から3年
時効中断の手続き
時効の日までに保険金請求ができない場合は、保険会社(自賠責保険会社)へ手続きをすることにより時効中断ができます。
任意保険についても時効は、平成22年4月1日以降発生の事故については3年となります。(平成22年3月31日以前は2年)
起算日は下記のとおりです。
損害賠償(対人・対物)…被保険者(保険に加入している人)の法律上の損害賠償金額が判決・示談によって確定したとき
人身傷害補償保険…被保険者が平常の生活・業務に従事することができる程度に治ったとき
後遺障害…彼保険者に後遺障害が生じたとき
死亡…被保険者が死亡したとき
車両保険…損害が発生したとき
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