よく聞く交通事故による慰謝料とは損害賠償額全体ではなく賠償金の一部の項目のことになります。
それでは、損喜賠償額の項目には何があるのかご説明致します。
交通事故による損害は精神的損害と財産的損害に分かれます。
交通事故で怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する損害のことを指します。
後遺障喜のない多くの方が想定されている慰謝料とは、
事故発生から治療終了(症状固定)までの入通院日数(期間)に対しての精神的苦痛に対する損害です。
後遺障害が認定されると、傷害慰謝料の他に後遺障害慰謝料が追加されます。
これは、治療終了(症状固定)から将来に向けての後遺症が残ったために発生する精神的苦痛に対する損害のことです。
財産的損害には、大まかに分けると積極損害と消極損害に分けられます。
後遺障害が認定されると、将来得られるはずだった利益が得られなくなった損害(逸失利益)が追加されます。
実際に支出した費用のことです。
・治療費
・交通費
・その他
交通事故によって失った利益のことです。
・休業損害
・逸失利益
自賠費保険は120万円を限度に1日4,200円×2または入通院期間の短い方を基準として入通院慰謝料を算出します。
例1 治療期間90日、実通院日数40日
40×2<90 となりますので、「実通院日数の2倍である80日」
を採用します。
4,200円×40日×2=336,000円が自賠責保険の入通院慰謝料になります。
例2 治療期間90日、実通院日数50日
50×2>90 となりますので、「治療期間の90日」を採用。
4,200円×90日=378,000円が自賠責保険の入通院慰謝料です。
この「自賠責基準」は、保険会社が被害者に支払う総支払い額(治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料など)が
120万円を超えない場合に限り採用されます。
総支払い額が120万円を超える場合、保険会社は、総支払い額が自賠賣基準の120万円を超えたため、
任意保険基準に基づき算出してきます。
「任意保険基準」は、その名前通り損保会社が慰謝料を算出する時の基準です。
各任意保険会社によって任意保険基準は異なります。
任意保険会社は敵ではありませんが、味方でもありません。
当然、営利目的で経営されていますから、保険料を支払ってくれる顧客はお客様でも、
保険金を支払う相手は全て「損失」の対象です。
自賠責保険基準より少ないなんてことは珍しくありません。
「裁判基準」とは財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「損害賠償額算定基準」、
一般的に赤本と呼ばれるものと財団法人日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害算定基準」、
一般的に青本と呼ばれるものがあります。
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