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いいだ法務事務所

よくある質問

弁護士費用特約

専門家にご依頼を検討されている方へ(弁護士費用特約のご案内)

ご自身の自動車任意保険に「弁護士費用特約」が付帯されていないでしょうか?
「弁護士費用特約」は、東京海上日動保険が平成17年8月1日に「もらい事故アシスト(弁護士費用特約) という保険商品名にて取扱いを開始し、
他の損害保険会社も東京海上日動火災に追随して同様の保険の取扱いを開始していきました。
この特約は、全く過失のないもらい事故(信号待ちで停車中に追突される、センターラインオーバーで衝突される等)の場合には、
弁護士法の制約により保険会社は契約者に代わって相手と示談交渉することができないという事情を解消するための保険です。
各社の弁護士費用特約の対象には弁護士のほか、司法士・行政書士への依頼・相談も含まれています。
依頼・相談でも弁護士費用特約により、ご依頼人・ご相談者の負担軽減になりますから、
保険証券もしくは保険代理店、加入保険会社にて一度弁護士費用特約付帯の有無についてご確認ください。
各保険会社の「弁護士費用特約」は、名前や適用要件等の内容が少しずつ違いますが、基本部分で共通する点は、
自動車のもらい事故で弁護士費用等保険金は上限300万円、法律相談費用保険金は上限10万円が支払われるというものです。
適用範囲が広い弁護士費用特約としては、自転車事故や日常事故にまで補償が受けられるものもあります。
弁護士費用特約のみの保険使用であれば、多くの保険会社がノーカウント事故扱いで、保険等級はそのまま・保険料の値上がりはありませんので、ご安心してご利用できます。

注意:弁護士費用特約利用には、事前にご加入の保険会社の承認が必要になります。


ご自身の保険に弁護士費用特約がなくても使える場合があります。

車を所有していない、加入している任意保険に弁護士費用特約をつけていなかった。
そのような方も決してあきらめないで下さい。
弁護士費用特約は、自分で保険に加入していない場合にも適用されることが少なくありません。
では、自分が保険に加入していないにもかかわらず、どのような場合に弁護士費用特約が適用されるのかを見てみましょう。
まず、保険の契約に際しては「記名被保険者」という人を決めることになっています。
そして、保険が適用される人の範囲は、「記名被保険者」をべースとして考えるのが原則です。
弁護士費用特約が適用される場合として、多くの保険約款に規定されているのは下記のとおりです。
1.記名被保険者
2.記名被保険者の配偶者
3.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
4.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
つまり、自分が保険に入っていなくても、同居している家族が保険に加入していたり、
未婚の人は別居している親が保険に加入しているような場合にも、その保険の弁護士費用特約が使えるのです。
弁護士費用特約が付帯しているか調べるときには、ご家族の保険も合わせて確認したほうがよいでしょう。

過失があっても大丈夫です。

よくあるご相談として、過失があっても大丈夫でしょうか?
と質問があります。
基本的には故意や重大な過失の場合を除き使用できます。
※重大な過失とは、不注意(居眠り)ではなく、アルコールや薬物などになります。
交通事故を起こしたら「そんなことをしてたら事故が起きるのは当たり前でしょっ!」と常識的に考えられる場合です。
もし、弁護士費用特約が使用できなく費用が発生する場合はきちんとご説明いたします。
もちろん、ご説明した後に依頼を保留・やめることもできます。
上記場合のキャンセル料などは発生しませんのでご安心

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