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いいだ法務事務所

よくある質問

被害者請求のメリット

後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構の下部組織である自賠責損害調査事務所が行いますが、この請求方法については、事前認定と被害者請求の2通りの方法があります。
以下に、2通りの請求方法についてのご説明を致します。

事前認定について

一般的に被害者は、加害者が任意保険会社に加入している場合には任意一括といって、その任意保険会社に、治療費や休業損害の保険金を支払ってもらいます。(立て替えてもらっています。)
後遺障害認定についても、任意保険会社が必要な書類を集めて後遠障害認定申請をしてくれます。
これを事前認定と言っています。
事前認定は、保険会社がすべて書類や画像の手配をしてくれるので非常に楽です。
しかし、この制度自体がおかしいといえばおかしいのです。
事前認定を申請するのは加害者側の任意保険会社だからです。
加害者側保険会社は被害者に損害を賠償する立場にあります。
つまり、後遺障害が無事認定されれば、損害が大きくなり事前認定をした加害者保険会社の支払いが増えるわけです。
これは変ですよね?
裁判でいえば被害者の損害を加害者側の弁護士さんが資料を集めて一生懸命説明しているようなものです。

事前認定のメリット

すべて相手方保険会社がやってくてるので手間と費用がかかりません。

事前認定のデメリット

十分に資料を集めていない可能性がある。
非該当又は認定された等級の妥当性を判断できない。

被害者請求について

被害者請求は、医師に作成してもらった後遺障害診断書や画像等を被害者自身が直接自賠費調査事務所に提出し請求する方法です。
事前認定に比べて、必要な書類を自分で揃える手間はかかりますが、後遺障害診断書などで事故から現在までの状況やどんな後遺症が残っているのか直接、医師に伝えることが出来ます。
また、被害者請求で後遺障害等級が認定された場合、示談が成立していなくても、自賠責保険の範囲内で保険金が支払われます。
生活に余裕ができますので少ない保険金で示談に応じるということがなくなります。

被害者講求のメリット

・適正な認定がなされるよう手をくすことができる
・手続きに透明性がある
・非該当又は認定された等級の妥当性を判断できる。(専門の知識が必要です。)
・等級認定された場合、示談成立前であっても保険金が支払われる

被害者請求のデメリット

・ご自身で行う場合には、後遺障害等級認定に関する知識が必要となる
・書類、画像等を収集するのに手間がかかる
・専門家に依頼する場合には、費用がかかる


いくら被害者請求をしたからといって、必ずしも後遺障害等級が認定されるわけではありません。
書類や画像等を正しく提出しなければ適正な後遺障害等級は認定されません。
ただ、どのような後遺障害でも被害者請求しなければならないかというと、そうではありません。
手や足が無い・XPやMRIで明らかに画像から事故との因果関係がわかる場合など後遺障害の存在は明らかな場合であれば事前認定であっても被害者請求であっても、後遺障害等級が変わるということはほとんど考えられません。
それに対し、見た目で判断できない障害、例えばムチウチなどをはじめ高次脳機能障害の場合には等級認定のための書類を積極的に集める必要があります。
上記のような事前認定でも後遺障害等級が変わることが予想されない場合には弁護士をご紹介することも可能です。
ご相談は早ければ早い方がスムーズに進みます。
お気軽にご相談下さい。

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