ムチウチによる後遺障害等級は、基本的には14級9号と12級13号になります。
自賠貴保険における後遺障害の等級認定は、自動車損害賠償保障法16条の3に基づいて定められた自賠責保険支払基準により、
原則として労災保険の認定基準に準拠することとされています。
このムチウチによる後遺障害等級は、認定基準によると12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」、
14級9号「局部に神経症状を残すもの」として定められています。
具体的には、しびれなどの症状の場合、12級13号は,「他覚的検査により神経系統の障害が証明されるもの」、
14級9号は「神経系統の障害が医学的に説明・推定できるもの」とされています。
MRIなどの画像等により神経系統の障害が証明できる場合が12級13号、症状が医学的に説明・推定できるものが14級9号、
そうでない場合には、非該当とされ、後遺障害は認めれなくなります。
つまり後遺障害14級9号は推定されれば良く証明出来なくても良いということになります。
では、どのようなことがあれば医学的に説明・推定できるのでしょうか。
上記にある、症状が医学的に説明・推定できるものが自賠責保険の後遺障害認定ではどのようなものなのか、
経験と検証からご説明致します。
いくら症状がひどくても通院していなければその症状の程度を訴えることができません。
毎日通院する必要までありませんが、相応の通院は必要です。
できれば、整形外科・クリニック等の病院が望ましいです。
画像上の所見が経年性か外傷性か。
外傷性と判断されれば12級の可能性があります。
また、経年性や所見なしと判断した場合は14級を目指すごとになります。
頚部(首)の場合、代表的なものが下記の検査です。
深部腱反射テスト(上腕二頭筋、上腕三頭筋、腕橈骨筋) ※重要
筋萎縮 ※重要
スパーリングテスト・ジャクソンテスト
腰部(腰)の場合、代表的なものが下記の検査です。
深部腱反射テスト(膝 アキレス腱) ※重要
筋萎縮 ※重要
ラグーゼテスト
SLRテスト
FNSテスト
一貫した症状の訴えがあること
運動時痛などではないこと
普通車同士の事故でコツンと後ろから追突され塗装が剥がれた程度のものや
駐車場内でバックしている最中に擦った程度など(歩行や自転車・バイクは除きます)
交通事故証明書や事故発生状況報告書などで確認されます。
上記1〜4までを満たすものがムチウチ14級の理想の後遺障害診断書になります。
ただし、現実として完璧に記載されたものはほとんどありません。
また、記載がされていなくても14級認定の実績は多数あります。
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