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いいだ法務事務所

よくある質問

共同不法行為と異時共同不法行為について

異時共同不法行為

交通事故で受傷し通院を行っている最中にまた交通事故に遭う事があります。
このような時、自賠責保険ではどうなるのでしょうか?
この場合、通常自賠責保険の限度額は120万円までですが、つの事故によって2倍の240万円になります。
なお、任意保険についてですが1回目の事故の任意保険会社は、2回目の任意保険会社に引き継がれます。
これを自賠責保険の異時共同不法行為などといいます。
裁判などでは異時共同不法行為は、事故直後を指したりします。

共同不法行為

過失のある3台以上の事故や通常の交通事故(2台)でも双方過失のある事故で運転手以外の人間が被害に遭った場合には、
共同不法行為として双方の自賠責保険に請求することが可能です。
この場合、限度額は120万円×請求する自賠責になります。

:例
奥さん(助手席)が事故相手方の運転手と旦那さん(運転手)の自賠責に請求することも可能です。
この場合、奥さんは自賠責保険の限度額120万円×2で240万円までになります。
旦那さんは、相手方にしか請求できないため120万円になります。
見落としがよくあるので注意しましょう。

この制度をしっかりと理解していれば、過失割合や事故の形態などによって裁判をするよりも
多くの慰謝料が見込める場合があります。

共同不法行為の後遺障害について

後遺障害の等級はどうなるのでしょうか。

異時共同不法行為

2つの交通事故で受傷部位が同じであれば、
異時共同不法行為として1事故目と2事故目の自賠責に対して後遺障害の被害者請求が可能です。
申請で、「2つの事故が原因で後遺症が残った」 と判断されれば、2つの自賠責から自賠責保険金が支払われます。
この場合、保険金が2倍になるのが一般的です。
しかし、2回目の事故が原因とされれば、1回目の事故は非該当、2回目の事故で認定され後遺障害の保険金は2倍にはなりません。
後遺障害診断書が記載方法が通常より異なります。

共同不法行為

この場合はシンプルに認定されれば、双方の自賠責保険から後遺障害の保険金が支払われます。
ただし、請求しないと支払われませんので注意する必要があります。

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