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いいだ法務事務所

よくある質問

物損事故と人身事故

交通事故証明書について

交通事故が発生した場合、軽い事故でも必ず警察に届け出ようと一度は聞いたことがあると思います。
それは何故でしょうか?
警察に届けなかった場合はどのような不利益が発生するのでしょうか?
その理由は、一言で言うと後々のトラブルを回避するためです。
自動車安全運転センターのHPでは、「警察への届出の無い事故については交通事故証明書の発行はできません」と記載されています。
交通事故を警察に届け出ない場合は、●●の交通事故証明書が発行されません。
公的な機関が交通事故の発生を証明してくれないのです。
警素に交通事故を届け出なくても、加害者がお金持ちでかつ誠実な人であり被害者にきちんと賠償すれば、何ら問題ではありません。
しかし世の中、お金持ちかつきちんとした人達ばかりでしょうか?
仮に誠実な人でもお金がなければ賠償はできません。
公的機関が交通事故の証明をしてくれないという状況は、後々加害者が事故による被害を任意に賠償してくれない場合に
被害者にとって不利益が発生する可能性が残ることを意味します。
公的機関に交通事故があったことを記録に残すことは、被害者にとって自分自身を守る行為ですので、
どんな些細な交通事故でも警察に届け出ることとが求められるのです。

自賠責保険を使用するにも任意保険を使用するにも交通事故証明書は必ず必要な書類です。

人身事故と物損事故について

自賠費保険を使用するためには、人身事故の交通事故証明書が原則必要です。
この「原則」にも「例外」は存在します。
警察に交通事故の物損届出を行い、物損扱いの交通事故証明書が発行されており、
人身扱いの交通事故証明費が入手できない合理的な理由を、人身事故証明書入手不能理由書という書類を提出すれば、
自賠責保険金が支払われる可能性があります。
ここでのポイントは「保険金が支払われる可能性がある=保険金が支払われない可能性もある」ことです。
合理的な理由が認められなければ、保険金は支払われません。
また何度もご案内しておりますが、交通事故を警察に届け出ておらず、交通事故証明書の発行が受けられない場合は、
人身事故証明書入手不能理由書を提出しても自賠責保険金の支払いを受けることは難しいです。
実際に支払うか否かを調査・決定するのは、損害保険料率算出機構が全国の都道府県庁所在地等に設置した「自賠責損害調查事務所」になります。
経験上、何度も「最初はたいした怪我ではなかったから人身事故にはしなかった。」という声を聞きます。
また、警察から「物損でも保険は使用できるから人身事故にしなくてもいいのでは?」ということを言われたと聞いたこともあります。
その結果、自賠責保険は使用できましたが、後遺障害等級に影響したこともあります。

症状があれば人身事故にしたほうが後々のトラブルは回避できます。

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